2017-05-08 第193回国会 参議院 決算委員会 第7号
MVNOの契約者につきましては、大手三社の販売端末であって、MVNOで販売元と同系列のネットワークで使用している携帯電話端末が緊急速報メールに対応している場合には受信することが可能となってございます。
MVNOの契約者につきましては、大手三社の販売端末であって、MVNOで販売元と同系列のネットワークで使用している携帯電話端末が緊急速報メールに対応している場合には受信することが可能となってございます。
これは物品販売、端末機の問題に今限って言えば、認可する方向でやるということになります。